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特定建築物の定期調査報告業務

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090-9745-6079 (月〜土 9:00〜18:00)

≪山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県・新潟県地域に対応いたします≫

特定建築物の定期報告制度とは?
 不特定多数の方が利用する特殊な建築物を安全に管理していくために、建築基準法の規定により、所有者または管理者が、定期的に調査および検査の結果について、県や市などに報告することです。
適用になる特定建築物
 映画館や病院などの他、規模の大きな「ホテルやマンション」が適用になります。適用になる建物の所有者または管理者に、県や市から、報告締切日の3ヶ月前位に「通知はがき」が届きます。
定期報告の内容
特定建築物の定期報告(3年に一度の報告)
地盤・避難通路・消防車接近道路など敷地の状態、防火設備・廊下・階段・バルコニーなど避難の状態、採光・換気の状態、衛生の状態、建築各部分の劣化・損傷の状態などを調査します。
建築設備の定期報告(毎年の報告)
建築設備は、換気設備(中央管理方式の場合)、排煙設備(機械排煙機の場合)、非常用照明設備(電源別置形の場合)になります。
定期報告の時期(山形県・山形市などの場合)
ホテル・旅館の場合は、8月末日が締切日です。
特定建築物は、令和6年、9年、12年・・・の8月末日になります。
建築設備は、上記の場合を除き不要になりました。
マンション・共同住宅の場合は、2月末日が締切日です。
特定建築物は、令和7年、10年、13年・・・の2月末日になります。
建築設備は、上記の場合を除き不要になりました。
特定建築物定期報告業務料金表(税込み)
用途\規模 客室数(室) 特定建築物 建築設備(非常用照明設備)
ホテル、旅館、店舗、福祉施設、共同
住宅等
0000999 77,000円 74,800円
1,000〜2,999 82,500円 80,300円
3,000〜4,999 88,000円 85,800円
5,000〜7,999
99,000円 96,800円

≫役所への報告書の提出が初回の場合は、5,500円(税込み)のご負担をお願いします。
≫建築設備は非常用の照明装置の料金です。換気設備や排煙設備の報告が必要な場合は、別途料金のご負担をお願いします。
≫テストハンマーによる外壁の全面打診検査等の特殊な検査については、別途料金のご負担をお願いします。
≫上記用途以外(例:店舗、福祉施設、病院等)の建築物については、事前にご相談ください。
≫防火設備の定期報告業務は行っておりません。
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